大判例

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名古屋地方裁判所 昭和53年(わ)403号 判決

判決主文

被告人を懲役八月及び罰金七〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、名古屋市中川区尾頭橋通り二丁目二四番地において野村歯科医院を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て

第一 昭和四九年分の実際所得金額が六〇、〇九三、一〇二円で、これに対する所得税額が三〇、七〇九、三〇〇円であったのにかかわらず、自費診療収入の一部を除外して簿外預金を設定し、かつ不動産を簿外にする等の方法により、所得の一部を秘匿したうえ、昭和五〇年三月一五日、名古屋市中川区西古渡町六丁目八番地の中川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三一、五六六、一三六円で、これに対する所得税額が一二、六一五、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額一八、〇九三、九〇〇円の所得税を免れ

第二 昭和五〇年分の実際所得金額が三七、八一八、五九四円で、これに対する所得税額が一五、七五五、三〇〇円であったのにかかわらず、前同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五一年三月一五日、前記中川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二二、九五〇、二〇九円で、これに対する所得税額が七、二一八、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額八、五三六、七〇〇円の所得税を免れ

第三 昭和五一年分の実際所得金額が四六、五四四、二六四円で、これに対する所得税額が二〇、七五六、七〇〇円であったのにかかわらず、前同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五二年三月一五日、前記中川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三二、三二六、九九一円で、これに対する所得税額が一一、九三六、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額八、八二〇、六〇〇円の所得税を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

昭和五三年七月二二日

裁判所書記官 渡辺豊

(裁判官 平野清)

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